神戸地方裁判所 昭和40年(行ウ)17号 判決 1971年11月16日
原告 福本岡一郎
被告 国 外二名
訴訟代理人 渡辺丸夫 外三名
主文
一、原告の請求をいずれも棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
事実
一 双方の申立
1 原告
原告と被告国との間で原告が、被告国に対し、金五七八万二、九九三円を限度とする訴外有限会社みどりタクシーの滞納に係る国税の第二次納税義務を負担しないことを確認する。
原告と被告広島国税局長との間で被告広島国税局長が、原告に対し、昭和三八年三月九日金五七八万二、九九三円を限度とする訴外有限会社みどりタクシーの滞納に係る国税の第二次納税義務者もしくは保証人とする納付告知処分は無効であることを確認する。
被告灘税務署長が別紙目録記載の不動産に対し昭和三八年六月二〇日なした差押処分を取消す。
訴訟費用は被告らの負担とする。
2 被告ら
主文同旨。
二 原告の主張
1 被告広島国税局長(以下被告局長という)は昭和三八年三月九日、原告が訴外有限会社みどりタクシー(以下みどりタクシーという)の滞納にかかる法人税(本税金二一九万三、七一〇円、加算税金五四万八、二五〇円)の第二次納税義務を負う者もしくは保証人として、原告に対し金五七八万二、九九三円の限度で納付の期限を同年四月一一日と指定して、納付、すべき旨の告知処分(以下本件納付告知処分という)をなした。
被告灘税務署長(以下被告署長という)は同年六月一三日原告に対し、被告局長より右滞納処分(前記税額に加えて利子税額金四二万〇、三九〇円並びに延滞加算税額金一〇万九、六五〇円)を引受けた旨通知すると共に、右滞納税額につき納付催告書を発し、同月二〇日原告所有の別紙目録(一)記載の不動産(以下本件不動産という)に対し、差押処分(以下本件差押処分という)をなした。
2 原告の被告国に対する右納付義務は存在しない。
(一) 原告は昭和三四年八月二〇日安全タクシーに対し、原告がその持分全部を所有して、代表取締役として経営していたみどりタクシーの持分および原告所有の建物(以下本件建物という)を、次のような約定で譲渡する旨の契約をなし、経営者の交替をした。
(1) 原告はみどりタクシーの同日現在の債権債務(ただし後記(4) の手形金債務金一六九万三、〇四七円を除く)を決済する。
(2) 譲渡代金一、四〇〇万円(内訳、持分譲渡代金一、二三〇万円、本件建物代金一七〇万円)。
(3) 支払方法
(イ) 前渡金 一五五万円
(ロ) 契約日に現金 三九五万六、九五三円および安全タクシー振出の約束手形金額合計六八〇万円。
(4) みどりタクシーの債務
(イ) 手形金債務金一七三万八、一七七円のうち安全タクシーが引受ける金一六九万三、〇四七円を控除した残債務金四万五、一三〇円。
(ロ) 借入金債務合計金五九九万円
(内訳(a)高橋に対する金三五万円(b)福沢に対する金四万円(c)原告に対する五六〇万円)。
したがつて持分譲渡による実質的代金は金四五七万一、八二三円となり、原告は、みどりタクシーの持分を安全タクシーに対し、金四五七万一、八二三円で譲渡したものである。被告局長が主張するように、みどりタクシーがその資産等を安全タクシーに譲渡し、その譲渡代金を原告に対し贈与したものではない。
ちなみに営業の譲渡については運輸大臣の許可をその効力要件とするところ、本件においては運輸大臣の許可を得ていぼい。
(二) 仮りに、被告局長が主張するように、みどりタクシーがその資産等を安全タクシーに金一、二三〇万円((一)(2) に記載のように総譲渡代金から本件建物の価格金一七〇万円を控除した金額)で譲渡したとしても、みどりタクシーの借入金六三九万円および手形金債務金一七三万八、一七七円を差引くと残額は金四一七万一、八二三円であつて、みどりタクシーの資産の簿価より遙かに低額であるから、同会社には利益は発生していないので、同会社に対する課税処分は無効である。右第一次納税義務者に対する課税処分が無効である以上第二次納税義務が発生するいわれはない。
(三) したがつて、被告局長が、この点を看過し、原告に対し、前記の第二次納税義務に基づく納付の告知処分をしたのは、重大明自な事実誤認に基づくもので、無効である。
よつて、原告は国税徴収法三九条所定の納税義務を負担するいわれはないから、被告国に対し、金五七八万二、九九三円を限度とするみどりタクシーの滞納にかかる国税の第二次納税義務を負担しないことの確認を求める。
3 被告局長の納付告知処分は無効である。
(一) 納付通知書を発するのは税務署長の権限に属し、被告局長が本件告知処分をなしたのは権限外の行為である。
仮りに、被告局長が被告署長からみどりタクシーに対する徴収の引継ぎを受けた(国税通則法四三条三項)としても、被告局長は原告に対し引継ぎを受けた旨の通知しなかつた(同条四項)から、依然として権限外の行為である。
(二) 本件納付通知書には、形式的に重大な瑕疵がある。すなわち、
(1) 本件納付通知書には「国税徴収法(国税通則法)第(空白)条第(空白)項の規定により下記の納税者の第二次納税義務者(保証人)として同人の滞納金額のうち下記の金額を納付しなければならない」と記載されているだけで、納税義務が第二次納税義務者としての義務かあるいは保証人としての義務か不明である。仮りに第二次納税義務者としての義務であるとしても、国税徴収法三二条一項同法施行令一一条一項四号による第二次納税義務に関する規定の記載を欠きいかなる種類の第二次納税義務であるかが不明である。
(2) 右納付通知書の「滞納金額」として本税金二一九万三、七、一〇円加算税金五四万八、二五〇円と記載されているにすぎないのに、「あなたが納付すべき金額」として金五七八万二、九九三円と記載されており、その意味が不明瞭である。
(3) 本件納付通知書には、「備考」として、本件処分に不服があるときは、通知を受けた日から一月以内に異議申立ができる旨記載されているが、その申立をなすべき相手方としては、「(空白)税務署長(広島国税局長)」と記載されているだけでその特定がなされていない。原告は本件納付通知書の内容が余りに不明確であつたためと、右異議申立に関する文言が欄外に小さく記載され、かつ、申立先が判然としないために遂に申立を為すことができなかつた。
(三) 納付通知書には、「滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」を記載すべきところ(国税徴収法三二条一項、同法施行令一一条一項)、本件納付通知書には、「年度三六、税目法人、納期限三六・五・二九」の記載があるが、これがみどりタクシーの昭和三六年度の滞納法人税であるならば、同社の事業年度は毎月五月一日より翌年四月末日までであるから、昭和三六年度の法人税の法定納期限は同年六月三〇日となり、国税徴収法三九条に規定する「当該国税の法定納期限の一年前の日以後」とは、昭和三五年六月三〇日以降となる。しかし原告は昭和三四年八月二〇日同会社の代表取締役を辞任しているから、同法条所定の第二次納税義務は発生しない。
4 被告署長の差押処分は違法で取消さるべきものである。
(一) 被告署長の差押処分は、被告局長の右納付告知処分に基づくところ、右納付告知処分は前記のとおり無効であるから、本件差押処分も違法として取消さるべきである。
(二) 仮りに右主張が認められないとしても、差押処分は、滞納国税の納付の期限から二〇日以内に納付催告書を発し(国税徴収法三二条二項)、納付催告書を発した日から起算して一〇日を経過した日までに滞納者が納税額を完納しないときに限つて許される(国税徴収法四七条一項一号三項)ところ、被告署長は、納付の期限である昭和三八年四月一二日より六一日を経過した同年六月一三日に納付催告書を発し、また納付催告書が発せられた日から未だ一〇日を経過しない同年六月二〇日に本件差押処分をなした。
よつて本件差押処分は取消さるべきである。
なお被告局長が原告に対し昭和三八年四月一三日納付催告書による督促をなした旨の被被告らの主張は否認する。
三 被告らの主張
1 原告主張1の事実は認める。ただし被告局長の処分は第二次納税義務者としてなしたものである。
2 原告は被告等に納付義務を負担している。
(一) みどりタクシーは、昭和三七年二月二一日現在、昭和三四年五月一日から昭和三五年四月三〇日までの事業年度の法人税金二一九万三、七一〇円同、加算税金五四万八、二五〇円合計二七四万一、九六〇円(ただし附帯税は含まれていない)を滞納していた。右国税の法定納期限は昭和三五年六月三〇日である。
ところでみどりタクシーは、右法定納期限の一年前の日以後である昭和三四年八月、安全タクシーに対し、みどりタクシーの主要財産である一般乗用旅客自動車運送事業の営業権、事業用自動車その他の資産を含めてタクシー事業に関する営業の譲渡をなし、右譲渡代金一、一一四万五、八八二円からみどりタクシーの債務金合計金六〇三万五、一三〇円を弁済した残額金五一一万〇、七五二円及び車両一台(時価金六六万一、〇九一円相当)を、みどりタクシーの代表取締役である原告に対し無償で譲渡した。みどりタクシーは原告に対する右譲渡の結果無資産となり、本件納付告知処分当時滞納税金について滞納処分を執行してもこれを徴収することができない状態であつたから、原告は、国税徴収法三九条の規定により、特殊関係者として受けた利益の限度で、第二次納税義務を負うものである。
右譲渡代金として支払われた金額の内訳は(イ)前渡金一五五万円、(ロ)契約時に現金三九五万六、九五三円および手形金七三三万八、九二九円で、右金額中には原告個人所有の建物代金一七〇万円を含むのでこれを控除する。
右みどりタクシーの弁済された債務金の内訳は、(イ)手形金債務金四万五、一三〇円、(ロ)借入金五九九万円(内訳高橋に対する三五万円、福沢に対する四万円、原告に対する五六〇万円)である。
(二) 原告は、みどりタクシーに対する課税処分は無効であるから、原告は第二次納税義務者ではない旨主張する。
(1) しかし右主張は本訴提起後六年を経過した昭和四五年九月二日の口頭弁論期日でなされたものであるから、民訴法一三九条にいう故意又は重大な過失により時機に遅れて提出された攻撃防禦方法であり、訴訟の遅延をきたすから、却下されるべきである。
(2) 第二次納税義務者は主たる納税義務者に対する課税処分につきその取消訴訟の原告たる適格を有し、これを争うことができようが、第二次納税義務の告知処分の争訟中において主たる納税義務者に対する課税処分を争うことはできない。けだし第二次納税義務の告知は主たる納税義務者に対する課税処分の存在を前提として右主たる納税義務者からの徴収不能を要件として、そこから出発している処分であるが、全然別個独立の処分であり、同一人への処分でもないからである。
3 被告局長の納付告知処分は有効である。
(一) 被告局長は、昭和三七年二月二一日、所轄の広島東税務署長より、みどりタクシーに対する国税についての徴収の引継ぎを受け(国税通則法四三条三項)、みどりタクシーに対し、その旨通知した。そして右引継ぎの後に第二次納税義務を負うに至つた原告に対し本件納付告知処分をしたもので、被告局長の右処分は適法な権限に基づく。なお国税通則法四三条四項の規定は訓示規定である。
(二) 本件納付通知書に原告主張の記載があることは認めるが、右通知書には重大な瑕疵はない。
(1) 納付通知書は、第二次納税義務者の負うべき納税額を具体的に確定する(租税債権の確定の通知)とともに、その税額についての履行の請求をする(具体的納期限の決定)という二つの性質を兼ね備えるものである。ところで納税額は納付すべき税額が具体的に示されることによつて確定されるものであり、また、履行の請求は具体的に示された税額について納付の期限を指定することによつてなされるものであるから、納付すべき税額ならびに納付の期限が示されている以上、納付通知書の基本的事項の記載には何ら欠けるところはない。そして国税徴収法施行令一一条が「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」を記載すべきものとしているのは単なる訓示的なものにすぎない。したがつて、仮りに原告主張のとおり第二次納税義務者としての義務か保証人としての義務か不明であるとしても、また国税徴収法施行令一一条による適用条項として同法三九条の記載洩れのためいかなる種類の第二次納税義務か不明であるとしても、その瑕疵は本件納付告知処分を無効ならしめる程重大なものということはできない。そもそも、本来の納税者であるみどりタクシーの納税保証をしていたわけでもなく、すでに本件納付通知の発せられる以前に、広島国税局徴収事務相当職員の調査をうけ、昭和三七年一一月末頃には、同局係官より、みどりタクシーと原告間の行為について国税徴収法三九条が適用される旨伝えられていたのであるから、本件納付通知書が第二次納税義務を課すものであることは勿論、国税徴収法三九条による第二次納税義務であることは充分承知していたものである。
(2) 原告は本件納付催告書に不服申立をなすべき相手先の教示に不備がある旨主張し、これを処分の無効原因の一として主張するが、右主張は次のとおり理由がない。すなわち、
行政不服審査法五七条に定める教示の内容は、不服申立ができる旨とその行政庁、期間についてであるが、本件においては広島国税局長に対し通知を受けた日の翌日から一月以内に不服申立ができる旨を教示しているから、なんらその要件に欠けるところはない。
のみならず教示の欠缺ないし不備は処分の効力に何ら影響を及ぼすものでなく、不服申立をなすべき行政庁の教示に不備があり、その結果、教示された行政庁に誤つて不服申立がなされれば、行政不服審査法一八条により救済される。したがつて、本の教示内容に不備な点があるとしても、本件処分の効力が左右されるわけでないから、原告の主張は失当である。
(3) 次に原告は、「上記納税者の滞納金額のうちあなたが納付すべき金額」として表示されている額が「滞納金額」より多額なることを理由に、内容が不明確である、と主張する。
しかし第二次納税義務者は、本来の納税義務者が納付すべき滞納国税のうち法所定の限度で納税義務を負うものである。したがつて、第二次納税義務の限度額が、「本税額、各種加算税額等」より少額な場合には、「あなたが納付すべき金額」は当然「滞納金額」として明示される本税額、各種加算税額等より少ない額になる。しかし滞納国税の中には、いわゆる本税額、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税等各種加算税額のほか延滞税、利子税等も含まれ(国税徴収法二条一号、四号参照)これらの延滞税、利子税等は、国税通則法六〇条ないし六四条の定めるところにより、本税額が納付されるまでの期間に応じて増加して行くから、第二次納税義務の限度額が、本税各種加算税額より大きいときは、その限度額を明示することが必要となる。本件の場合、原告の負うべき第二次納税義務の限度額は本税額、各種加算税額の合計額を超えるから、第二次納税義務の限度額すなわち「上記納税者の滞納金額のうち第二次納税義務者から徴収する金額」が「本税額、加算税額の合計額を上廻るのは当然であり、なんら不思議はない。仮りにみどりタクシーの滞納国税が利子税、延滞税等を加えた場合一、〇〇〇万円を超えるとしても、第二次納税義務者たる原告の納付すべき金額は五七二万八、九九三円が限度であるということを示すのが本件納付通知の趣旨なのである。原告の主張は以上の理を解しないものであつて到底正当ということはできない。
(三) なお、原告は、納付通知書に「年度三六、税目法人、納期限三六、五、二九」と記載してあるのをとらえ、この法人税は昭和三六年度、すなわち自昭和三五年五月一日至昭和三六年四月三〇日年分の法人税であるとし、その法定納期限は昭和三六年六月三〇日であるからこれより一年前に受贈行為があつたからといつて第二次納税義務が生ずるいわれがない旨主張される。しかし、右主張は原告の独断に基づくものであるから理由がない。
すでに述べたとおり、みどりタクシーの滞納していた法人税は昭和三四年五月一日から昭和三五年四月三〇日までの事業年度にかかるものである。みどりタクシーは右事業年度の法人税について所定期日までに確定申告をしなかつたので、昭和三六年四月二八日納期限を昭和三六年五月二九日として賦課決定をした。かように本件法人税は昭和三六年の会計年度に具体的に確定したため、その年度が昭和三六年度と表示されたにすぎない。
以上述べたとおり、原告の主張は、いずれも理由がない。
4 被告署長の差押処分は適法である。
(一) 原告は、本件納付告知処分は無効でさるから、本件差押処分は違法であり取消さるべきである旨主張するが、本件納付告知処分は、前記のとおり有効であるから、右主張は理由がない。
(二) 本件差押処分に先立つ原告への納付催告書による督促は被告局長が昭和三八年四月一三日に発し、念のため被告署長が同年六月一三日に再度発した。仮りに被告局長の納付催告書による督促がなかつたとしても、被告署長の納付催告書による督促がある以上納付催告書の発付期限を定める国税徴収法三二条二項後段の規定は訓示規定でこれに反しても納付催告の効力にはなんら影響を及ぼさない。ただ右の場合被告署長の督促は本件差押処分の一〇日前になされていたが、国税徴収法四七条一項一号は訓示規定と解すべきであり、仮にそうでないとしても被告署長が納付催告書を発した日から起算して一〇日間をすでに経過しており、その間原告から国税の納付がなかつたのであるから右瑕疵は治癒された。
四、証拠省略
理由
一、原告主張1の事実は当事者間に争いがない。
二、原告の主たる納税義務者みどりタクシーに対する課税処分を争う旨の主張について検討する。
1 被告らは原告の右主張は時機に遅れた攻撃防禦の方法であると異議を述べる。しかし原告は審査請求においても、また本訴においても昭和四〇年九月七日付準備書面から原告のみどりタクシーに対する持分権の譲渡であつてみどりタクシーの安全タクシーに対する営業譲渡でないと主張し、右についての審理は当然安全タクシーへの営業譲渡による所得を主とするみどりタクシーに対する課税処分をも審理していることになり、右主張は訴訟の遅延をもたらすものでない点からしても右異議は採用できない。
2 次に第二納税義務を争う場合主たる納税者に対する課税処分を争えるかどうかについて判断する。
被告らは、第二次納税義務者は第二次納税義務を争う際主たる納税義務者に対する課税処分を争えなくても主たる納税義務者に対する課税処分そのものを争うことができるから、第二次納税者の不利益は避けられることができるであろうという。しかし主たる納税義務者に対する課税処分そのものを争う取消訴訟の期間は主たる納税義務者に対する課税処分の送達がその起算点であるのに、右課税処分は第二次納税義務者に対しては送達されず、またその段階では第二次納税義務者となることが明確ではないから、被告主張の方法のみによつては第二次納税義務者の利益を守るには充分でない。被告主張の方法のほか第二次納税義務を争う際主たる納税義務者に対する課税処分を争うことができるものと解すべきである。ただしその理由は単なる瑕疵で足りず、重大かつ明白な瑕疵すなわち無効のみを争うことができるものと解するを相当とする。けだし行政処分の瑕疵による取消訴訟によつてのみ争うことができるに過ぎないからである。そして右の方法をとりうると解しても、被告主張の方法によれば第二次納税義務者は主たる課税処分の無効を主張して右課税処分を争うことができ、右無効を確定してから第二次納税義務の無効を争えることになるから特に差異がないともいえる。被告主張の方法は迂遠である。なお右第二次納税義務を争う際主たる納税義務者に対する課税処分をも争い右課税処分の無効のため第二次納税義務の納付告知処分が無効となつても右課税処分の無効は理由中のみの判断で右課税処分そのものを無効とするものでないことはいうまでもない。
三、被告国に対する納付義務不存在確認請求について。
原告は、自己の所有しているみどりタクシーの持分を、安全タクシーに譲渡したものである旨主張して主たる納税義務者に対する課税処分が無効であることを争うと共に第二次納税義務の納付告知処分を争うので右について判断する。
成立に争いない<証拠省略>には、その前文に有限会社みどりタクシー社長原告福本(甲という)と安全タクシー株式会社代表取締役前盛人(乙という)は甲の所有する事業用自動車およびその営業権の売買とその付随する条件を左記のとおり売買契約する。第一条、甲の経営する道路運送事業は以下の条項に基づき昭和三四年八日二一日より乙又は乙の指示する者にこれを売買する。………」と記載されている。
そして成立に争いのない<証拠省略>
原告本人の供述(一部)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認定することができる。
「安全タクシーの代表取締役前盛人は、安全タクシーの営業車台数を増車したい意向をもつていた。ところでいわゆるタクシー事業を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受けなければならない(道路運送法四条)ところ、右免許は無制限になされず、厳格な審査を経て始めて許可されるところから、タクシー業界においては、いわゆる営業権それ自体が取引の対象として売買されるようになつた。安全タクシーは、昭和三二年に訴外有限会社平和タクシーおよび訴外株式会社大広タクシーからタクシーの営業権を譲り受け、右有限会社平和タクシーはタクシー事業計画の変更、右大広タクシーはタクシー事業の廃止を同時に、安全タクシーもタクシー事業計画の変更をそれぞれ申請し、これが同時に認可され、結局安全タクシーはタクシー営業車両の台数の増車という目的を達成することができた。そこで安全タクシーの代表取締役前盛人は、みどりタクシーの代表者であつた原告が、タクシー営業から手を引く事を聞き知り、上記の方法により、安全タクシーの営業車両の増車をはかるべく、みどりタクシーの代表取締役である原告と交渉して、昭和三四年八月二〇日前記売買契約書を作成して契約を締結し、原告は右売買代金を受領して自分の所得とし、安全タクシーは右売買物件を資産として計上し、みどりタクシーのタクシー営業を安全タクシーの営業として引続き営業し、みどりタクシーは同年一〇月五日一般乗用旅客自動車運送事業計画変更(減車)認可申請を、安全タクシーは一般乗用旅客自動車運送事業計画変更(増車)認可申請をそれぞれなし、同月二三日にこれが認可され、結局安全タクシーはみどりタクシーが営業していた営業車両に相当する台数である一〇両の営業車両の増車を許可され、当初の目的を達成したものである。なお原告はみどりタクシーの自動車一台を持帰つた。
証人山口隆美、同山崎勝の各証言および原告本人尋問の結果中昭和三四年八月当時タクシー業界で営業の譲渡が行われなかつたとの供述部分は前掲各証拠と対比し信用できない。
右契約書の記載および認定事実よりするとみどりタクシーと安全タクシーの間に自動車および自動車営業権譲渡の売買契約が成立したものと解することができる。
しかし<証拠省略>の結果によると、原告は広島を去つて阪神地方に戻るため右契約を締結したものでみどりタクシーを今後支配する意思がなかつたこと、そして右契約成立と共に契約書第八条に従いみどりタクシーの代表者を安全タクシー社長前盛人の支配下にある角十七とすることに同意し代表者印も同人に引継ぎ前記減車認可申請も角十七がなしたことが認められ、右事実によると原告のみどりタクシーに対する持分権を譲渡して前記自動車および自動車営業権の譲渡は譲受人がなしたと解する余地がないわけでない。
右のように原告の主張も無下に排斥することができないが、被告主張のように営業権の譲渡と一応解することができる以上主たる納税義務者みどりタクシーに対する課税処分および第二次納税義務に対する納付告知処分はいずれも明白な瑕疵があるものとはいえない。
したがつて原告の右両処分の無効の主張は採用できない。
四、被告局長に対する原告の納付告知処分無効確認請求について、
1 原告の、被告局長のなした本件告知処分は、権限外の行為であるとの主張について検討する。
<証拠省略>によると、被告局長は昭和三七年二月二一日訴外広島東税務署長からみどりタクシーの滞納国税について徴収の引継ぎを受けたことが認められ、一方原告は本件納付告知処分により第二次納税義務を負うに至つたものであつて、被告局長が、訴外広島東税務署長から右徴収の引継ぎを受けた当時は未だ第二次納税義務者ではなかつたから、そのころ原告に対し右徴収の引継ぎの通知をなす余地のないことは当然である。
2 本件納付通知書には「国税徴収法(国税通則法)第(空白)条第(空白)項の規定により下記の納税者の第二次納税義務者(保証人)として同人の滞納金額のうち下記の金額を納付しなければならない。」と記載されると共に、国税法徴収法二条同法施行令一一条の「その者に適用すべき第二次納税義務に関する規定、」を欠いていること、また、本税金二一九万三、七一〇円、加算税金五四万八、二五〇円とあり、「あなたが納付すべき金額」として金五七八万二、九九三円と記載され、本税額および加算税額から「納付すべき金額」のよつてでてくるところの算出過程が記載されていないこと、本件納付通知書の異議申立をすべき相手方として「(空白)税務署長(広島国税局長)」と記載されているのみで、申立先が特定されていないことについては当事者間に争いがない。
ところで、納付通知書による告知は納税務義務者に対し抽象的に発生していた租税債権を具体的に確定し、その税額について履行の請求をするという二つの性質を兼ね備えるものである。そして右納付通知は納付義務者に対してその内容を明確にし認識を容易ならしめ、これに関する証拠を確保し将来に争いの発生することを防ぎもつて法律生活の安定をはかるために一定の形式を要件とするものである。しかしながら納付通知書が法規の要求する一定の形式を欠き瑕疵があつても、その処分の内容上本質的意義を有する事項の欠缺する場合に限つて無効となるものと解すべきであるところ、本件納付通知書(成立に争いない甲第一号証)には納付すべき金額および納付期限が明記されその根拠がいずれかは明確でないが第二次納税義務者もしくは保証人と記載されているほか、納税者としてみどりタクシー、滞納金額として昭和三六年度法人税納期限昭和三六年五月二九日、本税加算税の記載がなされている以上その内容上本質的意義を有する事項につき欠缺する場合に当らないから、第二次納税義務か保証義務かの点第二次納税義務の根拠法条、異議申立先の記載に欠ける杜撰なものであつても、これを取消しの理由とすることはともかく未だ本件納付告知処分を無効とする重大な瑕疵であると解することはできない。
3 したがつて被告局長に対する原告の請求は理由がない。
五、被告署長に対する差押処分取消請求について。
1 原告はまず納付告知処分は無効であるから本件差押処分も無効である旨主張するが、前示認定のとおり本件納付告知処分は有効であるから、原告の右主張は理由がない。
2 次に原告は、被告署長は納付期限から二〇日を経過して納付催告書を発し、また納付催告書が発せられた日から未だ一〇日を経過しないのに本件差押処分をなしたから、本件差押処分は取消さるべきである旨主張する。しかし<証拠省略>には、被告局長が昭和三八年四月一三日付で原告に対し納付催告書を発した旨の記載があり、これに当事者聞に争いない納付通知書が同年三月九日原告に発せられた事実および<証拠省略>よつて認められる、右納付通知書の宛先が神戸市灘区岩屋北町七丁目である事実を併せ考えると、右記載どおり被告局長が納付催告書を発したものと認定するを相当とする。右<証拠省略>の原告の肩書に右神戸市の住所が記載されていないことはなんら右認定を妨げるものではない。
したがつて被告署長に対する原告の請求も理由がない。
六、以上のように原告の被告らに対する本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄卸し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 村瀬泰三 友添郁夫 糟谷邦彦)